【各種許認可申請】行政書士 熊野立樹事務所

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【風俗営業許可申請】ご相談・ご依頼〜許可取得までの流れ

2024年11月11日

 

キャバクラ、ラウンジ、接待を伴うスナック等風俗営業1号許可取得を弊所にご相談・ご依頼された場合は下記の流れにて許可の取得を代行いたします。

バーの画像

 

①まずはご相談

まずはどのような場所に(営業所の所在地)、どのようなお店を開業(接待有り無し)するのかお聞きします。

 

また、申請者になる方と管理者になる方(オーナー様と店長)が欠格事由に該当していないか簡単なヒアリングもさせていただきます。

 

申請者になる方と管理者になる方は同一人物でも構いません

 

ご相談の時点で風俗営業1号許可が必要ではないと判断させていただいた場合は、飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業開始届、もしくは飲食店営業許可のみの取得に切り替えさせていただきます。

②現地調査

インターネット上で、ある程度調べたら(用途地域)、県や市によって距離制限の違いはありますが、実際に出店予定の現地まで行き病院関係や学校関係、図書館などが周辺にないか現地調査に行きます。(保全対象施設の距離制限

③店舗内の確認

すでに店舗を所有されている場合や賃貸されている場合、または、すでに飲食店営業許可を取得されており、普通の飲食店として営業されている場合は、風適法基準に合致しているか店舗の構造や内装を確認させていただきます

 

不要な個室やドア、間仕切りがいくつもある複雑な構造の店舗では風俗営業許可申請ができない場合もあります

 

ここまででかかった交通費等の実費(姫路市から50kmは無料)は、正式に受任に至らなかった場合は請求いたしません

④お見積り

繁華街のごく一般的な賃貸店舗であれば、風俗営業1号許可申請236,500円(税込み)+申請手数料(警察に支払う手数料)24,000円+飲食店営業許可を同時申請する場合は55,000円(税込み)+申請手数料(保健所等に支払う手数料)16,000円となります。

 

詳しくは料金案内を御覧ください。→料金表

⑤正式に受任

欠格事由、用途地域制限、保全対象施設の距離制限、営業所の構造、お見積もり金額すべて問題なければ、ここで風俗営業許可申請の正式受任になります

 

また、飲食店営業許可も取得していない場合は同時に受任いたします。

 

受任後、お見積もり金額の半分を前金として指定口座まで振り込んでいただき(現金でもOKです)、その後委任状や申請書、図面類等の書類作成となります。

⑥店舗内の計測と必要書類の収集

この時点でソファやテーブル、照明やカラオケ、スピーカー等内装が出来上がっているなら店舗内を計測して図面類に落とす準備をします。

 

日中の作業になりますので、依頼者様に立ち会いいただくか、または、お店の鍵をお借りさせていただきます

 

まだ未完成なら調理場のみある程度準備していただき、図面類の詳細な計測は内装が出来上がってからにして、先に⑦の飲食店営業許可申請をします。

 

それと並行して住民票、身分証明書等の必要書類も収集していきます。(詳しい必要書類はページの一番下に表示します。)

⑦飲食店営業許可申請

申請書、図面類を用意して保健所等に申請します。

 

保健所によっては事前相談を求める場合もありますが、依頼者様の同行は必要ありません

 

また、申請までに食品衛生責任者の受講予約をしていただきます

⑧保健所等による店舗内検査

申請と同時に店舗内検査の予約をしますので、保健所等の予約が比較的空いてるなら数日後、混み合っている場合は1週間~10日ほどで保健所等の職員が店舗までやってきます。

 

おもに、調理場とトイレを重点的に視察します

 

時間としては約15分~30分程度です。

店舗内検査は依頼者様に同行していただいてもいいですし、店舗の鍵をこちらに預けていただければ同行は必要ありません。

 

無事に店舗内検査が終わると、1週間ほどで飲食店営業許可証ができあがります

⑨所轄警察署に事前相談

事前相談は依頼を受任したあとであればどのタイミングでもいいのですが、ある程度の参考資料を持っていくので、このタイミングで依頼者様同行で所轄警察署まで行きます

 

所轄警察署の風俗営業許可担当警察官から依頼者様に対して、風俗営業の経験や18歳未満の従業員を雇うのか等の質問を何点かされます。

 

そしてそのまま事前相談のついでに風俗営業許可申請の予約を取ります。

⑩風俗営業1号許可申請

申請書や図面類、その他添付書類を持参して所轄警察署の生活安全課まで申請に行きます。

 

申請は依頼者様の同行は不要です

 

申請時点で構造検査の予約が取れなっかた場合は、申請後1週間ほどで所轄警察署から構造検査の日にち指定の連絡が来ます。

 

申請が受理されたら、報酬の残金を振り込んでいただきます(現金でもOKです)

⑪構造検査

所轄警察署の連絡から2週間~3週間後に担当警察官、浄化委員会、消防署、役所が店舗まで検査にやってくるので、依頼者様同行で構造検査を受けていただきます

 

店舗面積の大きさや構造の複雑さによって違いはありますが、一般的な賃貸店舗で約1時間程度です。

かなり厳しく店舗内をチェックされますが、経験豊富な弊所が事前に対応させていただきます

 

許可自体は申請が受理されてから概ね55日以内と決まっているので、この構造検査の日にちが行政機関等の都合で遅くなったからといって許可も遅れるということはありませんのでご安心ください。

 

関連記事
【風俗営業許可申請】構造検査を乗り切るためのポイントとコツ

⑫風俗営業1号許可取得

構造検査も無事に終わり、申請から約2ヶ月弱で許可証が出来上がったと所轄警察署から連絡が来ます。

 

許可証はこちらで受け取りに行きますが、依頼者様ご自身で受け取りに行かれても構いません。

こちらが受け取りにく場合でも申請者同行で受け取りに来てほしいという警察署もあります。

⑬営業開始

風俗営業1号許可証の原本をお店に掲示して、無事に営業開始となります

 

必要書類・添付書類一覧

必要書類・添付書類一覧
  1. 許可申請書  こちらで作成します
  2. 営業の方法  こちらで作成します
  3. 本籍地記載の住民票の写し  代理取得することもできます
  4. 身分証明書  代理取得することもできます
  5. 欠格事項に該当しない旨の誓約書  こちらで作成します
  6. 誠実に業務を行う旨の誓約書  こちらで作成します
  7. 営業所の賃貸借契約書のコピー  依頼者様で用意していただきます
  8. 営業所の使用承諾書  用紙はこちらで用意し、建物の所有者様に署名、または記名押印していただきます
  9. 建物全部事項証明書  こちらで取得します
  10. 建築計画概要書  こちらで取得します
  11. 用途地域証明書  こちらで取得します
  12. 営業所周辺の概略図  こちらで作成します
  13. 図面類(平面図、照明・音響・防音設備図、求積図)  こちらで作成します
  14. 飲食店営業許可証のコピー  飲食店営業許可証取得後、こちらで取得します
  15. システム料金表、メニュー表のコピー  こちらで作成します
  16. 管理者の顔写真×2  依頼者様で用意していただきます
  17. 委任状  こちらで作成します

 

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【風俗営業許可申請】必要な添付書類の取得方法とその説明