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建設業の許可とは?

2022年8月13日

「建設業の許可ってどんなときに必要?」「どんな種類があるの?」「そもそも建設業の許可ってなんなの?」と、建設業で働いている多くの方も疑問に感じているのではないのでしょうか。

 

そこで少しでもこれから建設業を営もうとしている方、現在建設業を営んでいるけど建設業の許可のとり方がわからないという方にこの記事を読んでいただけたら幸いです。

 

※この記事は建設業許可の概要についての解説です。

 

許可の必要な建設業と許可の必要のない建設業

 

 

建設業法第三条には、軽微な建設工事のみを請け負って営業しようとするもの以外は、民間工事か公共工事かに関係なく建設業の許可を受けなければならないとされています。

 

軽微な工事とは

 

軽微な建設工事というのは、以下のとおりです。

建築一式工事の場合
  1. 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事(税込み)
  2. 工事の延べ面積が150㎡未満の工事

 

建築一式工事以外
  1. 工事1件の請負代金の金額が500万円未満の工事(税込み)

 

ただし、その工事が軽微な工事であっても解体工事である場合は都道府県に登録をする必要があります

 

また、建設業法第四条には、付帯工事についても許可は必要ないとされています。

 

付帯工事についての詳しい解説はこちらをご覧ください→ 建設工事における附帯工事とは?

 

業種別による許可性

 

建設業の許可は29種類の業種に分けられています。

 

土木工事業 鋼構造物工事業 熱絶縁工事業
建築工事業 鉄筋工事業 電気通信工事業
大工工事業 舗装工事業 造園工事業
左官工事業 しゅんせつ工事業 さく井工事業
とび・土工工事業 板金工事業 建具工事業
石工事業 ガラス工事業 水道施設工事業
屋根工事業 塗装工事業 消防施設工事業
電気工事業 防水工事業 清掃施設工事業
管工事業 内装仕上工事業 ※解体工事業
タイル・れんが・ブロック工事業 機械器具設置工事業

以上の29業種に分けられています。

 

条件を満たしていれば、一度の申請で複数の許可を取得することもでき、許可取得後も別の業種を追加申請することもできます

 

解体工事業が新設された

 

解体工事業については平成28年6月1日より新たに「解体工事業」の許可が新設されました。

 

 

これまでは「とび・土工工事業」の許可で建物などの工作物の解体工事業が可能でしたが、法施行後は「「とび・土工工事業」の許可では請負うことができなくなりました

 

ただ、いきなり「とび・土工工事業」の許可で請け負えなくなると建設業界や現場が混乱してしまうので、令和3年3月31日まで経過措置期間が設けられていました。

 

許可の区分

 

建設業の許可には大臣許可知事許可、そしてさらに一般許可特定許可に分けられています。

 

大臣許可と知事許可

 

大臣許可と知事許可の違いは、営業所の配置状況で取得する許可が変わってきます

 

営業所についての詳しい解説はこちらをご覧ください→建設業許可における営業所とは?

 

大臣許可と知事許可
大臣許可 2以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合
知事許可 1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合

 

営業所の配置状況の例
甲県 乙県
A営業所(本社) A営業所
B営業所(本社)
B営業所

参考元:近畿地方整備局 建設業許可申請の手引き

 

上記の表の場合、A社は大臣許可、B社は都道府県の知事許可になります

 

なお、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものなので、営業しうる区域または建設工事を施工しうる区域に制限はありません

 

一般建設業許可と特定建設業許可

 

一般建設業許可と特定建設業許可の違いは、一次下請けに出す代金の総額で違ってきます

 

 

特定建設業許可と一般建設業許可
特定建設業許可 発注者から直接請け負う1件の建設工事について、下請け代金の額が4,000万円以上(税込み)となる下請契約を締結する場合
一般建設業許可 特定建設業の許可を受けようとする者以外が取得する許可

 

なお、特定建設業許可において建築一式工事の場合は6,000万円以上(税込み)になります

 

また、下請け代金の額の4,000万円(6,000万円)は、その工事に下請契約が2以上あるときは下請代金の総額で判断します

 

注意しないといけないのは、特定建設業の許可が必要になるのは直接工事を請け負った元請負人に対してのみです

 

一次下請負以下として契約されている建設業者については、このような制限はありません

 

また、元請負会社の請負金額にも制限はありません

 

一次下請負に発注する額によって、特定建設業か一般建設業かを判断します

 

一般建設業と特定建設業の許可を取得するためには、どちらも財産的基礎と呼ばれる要件がありますが、特定建設業の方がより厳しい財産的基礎が要求されます

 

許可の有効期間

 

無事に、許可を取得してもそのまま放っておくと許可は失効してしまいます

 

有効期間は、許可日から5年目を経過する日の前日をもって満了となります

 

更新をする場合は、有効期間が満了する30日前までに更新の許可申請書を提出しなければなりません。

 

許可の有効期間が経過してしまったら契約していた工事はどうなる?

 

更新の許可申請書を提出している場合は、許可の期間満了後であっても申請に対する処分(許可、不許可)があるまでは、従前の許可が有効となります

 

期間満了後に更新申請が不許可となった場合でも、不許可処分が行われるまでの間に締結された請負契約に関わる建設工事については、許可の効力を失った後も継続して施工することができます

 

 

 

 

建設業許可の申請

 

申請書類の提出先

 

大臣許可 国土交通省の地方支分部局である地方整備局に持参するか、郵送で申請書類を提出します
知事許可 申請者の主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所等に申請書類を提出します。

 

令和2年4月1日以前は、都道府県を経由して申請することになっていましたが、現在は、直接地方整備局に申請書類を提出することになります。

 

提出部数

 

提出部数や綴じ方などは各都道府県によって違ったりするので、ホームページや担当窓口に問い合わせをして確認してください。

 

申請手数料

 

手数料については、大臣許可と知事許可で金額も支払い方も変わってきます

 

 

大臣許可
新規 15万円 登録免許税
許可替え新規 15万円 登録免許税
般・特新規 15万円 登録免許税
業種追加 5万円 収入印紙
許可の更新 5万円 収入印紙

 

知事許可
新規 9万円 収入証紙
許可替え新規 9万円 収入証紙
般・特新規 9万円 収入証紙
業種追加 5万円 収入証紙
許可の更新 5万円 収入証紙

 

許可が下りると許可通知書が送られてくる

 

許可申請が受理されて標準処理期間(知事許可で約45日、大臣許可で約90日)を経て、審査に無事通過すると、許可通知書が送付されます。

 

まとめ

 

ここまで建設業許可とはなにか?ということを見てきましたが、建設業許可の概要はおわかりいただけたと思います。

 

間違えた許可申請をしないためにも営業所の配置状況や、自社が元請負として一次下請負に出す請負金額がいくらになるのかということに注意して許可申請書を提出してください。

 

そうは言っても、

仕事で忙しくて申請書を書いている暇もなけれれば、確認書類や証明書類を集める時間もない!

という方は、弊事務所までご相談ください

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございました