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建設業許可取得のための5つの許可要件とは?(専任技術者編)

2022年8月31日

建設業許可取得のためには5つの許可要件ありその許可要件をすべてクリアしないと許可は下りません

 

その5つの許可要件というのは、

  1. 経営業務の管理責任者
  2. 社会保険の加入
  3. 営業所ごとに専任技術者の配置
  4. 建設業許可を申請しようとする者の誠実性
  5. 財産的基礎及び金銭的信用

 

の5つです。

 

前回の記事では「経営業務の管理責任者」について詳しく解説してきましたが、今回は専任技術者について解説していこうと思います。

専任技術者の配置

 

専任技術者というのは、一定の国家資格又は実務経験を積んだ、建設工事について専門的知識をもつ専任の技術者のことです

 

主に各営業所において建設工事に関する見積もり、入札、請負契約の締結、その履行等の重要な業務をすることになります。

 

なので誰でもが専任技術者になれるものではありません

 

また、許可取得後に専任技術者が不在になった場合、要件欠如として許可の取消しとなる場合があります

 

後任があるときは、その者を専任技術者として申請しなくてはなりません。

 

専任技術者は各営業所ごとに配置が必要

 

この専任技術者は、建設業を営む全ての営業所ごとに配置が必要とされています

 

また、許可を受けようとする業種ごとに専任技術者が必要です

 

例えば、A営業所で「板金工事業」と「塗装工事業」を取得しようとするなら、それぞれ1人ずつ専任技術者が必要です

 

ただ、条件を満たせば1人で複数の業種の専任技術者になれることもできます

 

専任とは

 

専任とは、その営業所に常勤して専ら職務に従事することをいいます

 

この常勤という言葉には、自宅やカフェでするテレワーク等の仕事も含みます。

 

専任とは
  1. 雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有している
  2. 休日その他出勤しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務しうる者

 

上記の理由のために、専任技術者は営業所の常勤の者の中から選ぶことになります

 

専任と認められない例

 

常勤のように見える場合でも、以下のような場合は、原則、常勤とは認められません

 

常勤とは認めれれない例
  1. 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤が不可能な者
  2. 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)において専任を要する者
  3. 他の法令により、特定の事務所等において、専任を要するとされている者 ※1
  4. 他の営業等について、専任に近い状態にあると認めれれる者 ※2

※1 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等

※2 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等

 

また、3.については、当該営業所が他の法令により、専任を要する事務所等と兼ねている場合は、常勤とは認めれれない例から除かれます

 

主任技術者と監理技術者

 

専任技術者とよく似た言葉として、「主任技術者」と、「監理技術者」というのがあります。

 

3つの技術者の簡単な違いとしては、以下のとおりです。

 

専任技術者と主任技術者、監理技術者の比較
専任技術者 営業所ごとに配置が必要で、専任でなければならない。建設業許可の許可要件。
主任技術者 許可を受けている建設業者が、現場ごとに配置が必要とされる技術者。
監理技術者 元請工事について、下請発注総額が、4,000万円以上となる場合に配置される技術者。

 

主任技術者は、一般建設業の専任技術者になれる資格を持つ者が該当します

 

また、元請、下請をを問わず配置が必要です

 

監理技術者は、特定建設業許可の専任技術者となれる資格を有する者で、かつ、監理技術者講習を終了した者が該当します

 

主任技術者と監理技術者の詳細については、長くなるので別の記事で解説します。

 

専任技術者の資格要件

 

許可を受けようとする業種や、一般許可か特定許可かによって、必要となる資格要件の内容が異なります

 

※ 専任技術者になるための国家資格等一覧はこちらをご覧ください。

『営業所専任技術者になるための国家資格等一覧』

 

一般建設業の専任技術者の資格要件

 

① 一定の国家資格等を有する者

② 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、一定以上の実務経験を有する者

  • 大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した後、3年以上の実務経験を有する者
  • 専門学校の指定学科を卒業した後、3年以上の実務経験を有する者で、専門士又は高度専門士を称する者
  • 高等学校、専門学校、中等教育学校を卒業した後、5年以上の実務経験を有する者
  • 10年以上の実務経験を有する者
  • 複数業種について、一定期間以上の実務経験を有する者
  • 旧実業学校卒業程度検定規定による検定で、指定学科合格後5年以上、又は専門学校卒業程度検定規定による検定で、指定学科合格後3年以上の実務経験を有する者

③ その他

  • 海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け、一般建設業の営業所専任技術者となり得るとしてその認定を受けた者

引用:近畿地方整備局 建設業許可申請の手引き

 

特定建設業の専任技術者の資格要件

 

① 一定の国家資格を有する者

一般建設業の営業所専任技術者になり得る技術資格要件を有し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上あるものについて、2年以上、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を有する者(指定建設業を除く)

その他

  • 海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け、一般建設業の営業所専任技術者となり得るとしてその認定を受けた者
  • 指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した者、若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

引用:近畿地方整備局 建設業許可申請の手引き

 

実務経験とは

 

専任技術者になるための資格要件の中に実務経験が必要な要件もあります

 

この実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいいます

 

例えば、

  • 建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事した経験等
  • 現場監督技術者として監督に従事した経験等
  • 土工及びその見習いに従事した経験等

が、含まれますが、ただ単に建設工事の雑務のみの経験については実務経験に含まれません

 

まとめ

 

この専任技術者の資格要件を証明する書類としては、国家資格で証明するのが最も簡単です

 

10年以上の実務経験のみで証明しようとすると、その期間分だけ書類を集めて証明しなくてはなりません

 

最近では、建設キャリアアップシステムの普及によって、比較的小規模な建設会社でも資格取得を従業員にさせているようです。

 

新規で建設業許可を取得しようとする場合は、なるべく書類を保存するようにして、また国家資格の取得も目指してみてください。

 

建設業許可、専任技術者のことでわからないことがあれば、弊事務所までご相談ください。

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。